使用済自動車が自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された場合(引取業者へ引渡し、①「移動報告番号」②「解体報告記録がなされた日」の連絡を受けた場合)は、申請すると車検残存期間(1ヶ月以上が要件)に相当する自動車重量税額が還付されることはご存知だろうか。 還付申請は、永久抹消登録申請書又は解体届出書(上記①②などを記載する。)と還付申請書を運輸支局等へ提出することによって行う。 永久抹消登録申請書、解体届出書、還付申請書は、申請者の負担軽減の観点から一体となった様式になっているため、比較的活用しやすい。
平成17年1月1日より自動車リサイクル法が施行され、現在は法人個人を問わず車種に応じたリサイクル料を負担しなければならないが、いまだにその税務上の処理が正しく行われていないケースがみられる。
法人が従業員から源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければならない。 しかし、給与の支給人員が常時9人以下のものは、源泉徴収した所得税を半年分まとめて納めることができる特例が設けられている。これを納期の特例という。
法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする養老保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて直ちに損金計上されず次のような取扱となるので注意を要したい。 なお、養老保険とは、満期又は被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険のことをいう。
消費税の納付税額は、預った消費税額から支払った消費税額を差し引いて計算することとしている。
会社が役員に対して貸付金を有してはいないだろうか。このような場合には、法人は役員から適正な金利を徴収する必要があるので注意を要する。