平成17年1月1日より自動車リサイクル法が施行され、現在は法人個人を問わず車種に応じたリサイクル料を負担しなければならないが、いまだにその税務上の処理が正しく行われていないケースがみられる。
法人が従業員から源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければならない。 しかし、給与の支給人員が常時9人以下のものは、源泉徴収した所得税を半年分まとめて納めることができる特例が設けられている。これを納期の特例という。
法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする養老保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて直ちに損金計上されず次のような取扱となるので注意を要したい。 なお、養老保険とは、満期又は被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険のことをいう。
消費税の納付税額は、預った消費税額から支払った消費税額を差し引いて計算することとしている。
会社が役員に対して貸付金を有してはいないだろうか。このような場合には、法人は役員から適正な金利を徴収する必要があるので注意を要する。
今年から国債や地方債など特定公社債等の譲渡が課税対象とされるとともに、上場株式等と非上場株式の譲渡損益の相殺ができなくなるなど金融証券税制が改正されましたのでご注意ください。