新年あけましておねでとうございます。
法人が一定の契約により継続的に役務提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時において、まだ提供を受けていない役務に対応するものを前払費用といい、原則として、支出時は資産計上しておき、役務提供を受けた時に損金の額に算入する。
まだ事業を開始して間もない時期や、比較的小規模の事業を展開している会社では、住宅用のマンションの一室を事務所として使用しているケースも多いのではないだろうか。この場合に問題となりがちなのが、事務所の家賃の消費税法上の取り扱いである。
税務調査の際によく問題となる資本的支出と修繕費の区分について、判断に迷うことは少なくないが、法人税では両者の相違点を次のように示している。
消費税の納税義務者である事業者は、法人税の所得計算に当たり、消費税等について税抜経理方式又は税込経理方式のどちらを選択してもよいこととされている。 税抜経理方式による場合は、課税売上げに係る消費税等の額は仮受消費税等とし、課税仕入れに係る消費税等の額については仮払消費税等と処理し、基本的には仮受消費税等と仮払消費税等の差額が納付税額となる。 税込経理方式による場合は、課税売上げに係る消費税等の額は売上金額、仕入れに係る消費税等の額は仕入金額などに含めて計上し、消費税等の納付税額は租税公課として損金の額に算入することになる。 基本的には上記いずれの経理方式によった場合でも法人の利益(所得)に違いはない。しかし、経理方式の違いにより以下の特徴がある。
消費税の課税事業者である輸出業者は、売上にかかる消費税は無いのに、仕入・経費にかかる消費税が生じるため、確定申告書の提出により消費税の還付を受けることができる(簡易課税の適用を受けているものを除く)。この還付消費税について、一日も早く還付してもらいたいところだが、そんな方法はないのだろうか。