法人が不動産を取得するにあたり、売買代金とは別に「固定資産税精算金」を支払うのが一般的である。この固定資産税精算金は取得時に損金とするか取得価額に含めるのかが問題となる。
平成29年度税制改正法案が成立しました。
法人がゴルフクラブの入会金を支払った場合、それが法人会員か個人会員か、特定の役員等のみが利用するのか否かなどにより取扱いが異なる。
免税事業者は売上にかかる消費税額を納めなくていい反面、支払った消費税額についても何ら考慮されないため、免税事業者時代の仕入れにかかる消費税は、原則として控除できない。しかし、今期から消費税の課税事業者になった法人が、前期以前に仕入れた棚卸資産にかかる消費税を控除することが出来る規定があることをご存知であろうか。
法人税等において交際費は、資本金1億円超の大法人で飲食費の50%、資本金1億円以下の中小法人でも飲食費の50%と年800万円以下のいずれか多い金額までの損金算入が認められ、それを超える部分は損金不算入である。したがって、どうせ支払うなら交際費にならない方が法人税等の節税分だけ得である。
新年あけましておねでとうございます。