10万円未満の少額減価償却資産、30万円未満の特例消耗品、中小法人における年間800万円の交際費損金算入基準、会議費となる1人あたり5,000円以下の飲食費など、法人税の処理を行う場合に金額判定を必要とする規定は沢山ある。では、消費税の課税取引においてこの金額判定は税抜価格と税込価格のいずれになるのであろうか。
法人税や住民税の本税など特定のものを除き、租税公課は原則として損金の額に算入される。この場合、損金の額に算入される租税公課の主な損金算入時期は、それぞれ次のとおりである。
自社株を評価する際に考慮する類似業種比準方式の計算が改正されました。 これにより、利益を多く出す会社の評価額は下がる傾向ですが、配当や純資産が厚い会社の評価額は上がる傾向にありますのでご注意ください。
平成28年分の確定申告に係る振替納税は、 所得税が4月20日(木) 消費税が4月25日(火)です。
法人が不動産を取得するにあたり、売買代金とは別に「固定資産税精算金」を支払うのが一般的である。この固定資産税精算金は取得時に損金とするか取得価額に含めるのかが問題となる。
平成29年度税制改正法案が成立しました。