吉田税理士事務所Tax Accounting Office

5000円以下の飲食に関する書類を保存していますか?

法人税等において交際費は、資本金1億円超の大法人で飲食費の50%、資本金1億円以下の中小法人でも飲食費の50%と年800万円以下のいずれか多い金額までの損金算入が認められ、それを超える部分は損金不算入である。したがって、どうせ支払うなら交際費にならない方が法人税等の節税分だけ得である。

得意先等との飲食費は、基本的には交際費であるが、飲食費のうち、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用は交際費から除かれる。

ただし、この規定は、①飲食等の年月日、②飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係、③飲食等に参加した者の数、④その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地、⑤その他参考となるべき事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されるので、日頃から書類を整備することが重要となる。

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