吉田税理士事務所Tax Accounting Office

法人が支出したゴルフクラブの入会金及び会費等の取扱い

法人がゴルフクラブの入会金を支払った場合、それが法人会員か個人会員か、特定の役員等のみが利用するのか否かなどにより取扱いが異なる。

法人会員の場合、基本的に資産に計上される。ただし、記名式の法人会員で名義人である特定の役員又は使用人が専ら法人の業務に関係なく利用するときは、これらの人に対する給与となる。

個人会員の場合、個人会員である特定の役員又は使用人に対する給与となる。ただし、無記名式の法人会員制度がないために個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人が負担すべきものであると認められるときは、その処理が認められる。

ゴルフクラブに入会すれば、その後、年会費や年決めのロッカー代などの費用がかかる。これらの費用については、その入会金が資産に計上されている場合には交際費となり、給与とされている場合には会員である特定の役員又は使用人に対する給与となる。 なお、法人が資産として計上した入会金は償却できないが、ゴルフクラブを脱退しても入会金が返還されない場合は、その返還されない部分の入会金の額は脱退をした事業年度の損金の額に算入される。

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