会社が役員に対して貸付金を有してはいないだろうか。このような場合には、法人は役員から適正な金利を徴収する必要があるので注意を要する。
今年から国債や地方債など特定公社債等の譲渡が課税対象とされるとともに、上場株式等と非上場株式の譲渡損益の相殺ができなくなるなど金融証券税制が改正されましたのでご注意ください。
平成8年1月の開業以来、おかげさまで満20年を迎えることができました。