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従業員の給与を一定の要件で増やしている場合には、その増加額の10%を税額控除できる制度がありますが、平成29年度税制改正により、その控除額が拡大され、最大給与増加額の22%を控除できることになりました。
心身又は資産に対する損害賠償金は対価性がないため、通常は消費税の課税対象とならない。しかし、次のような場合は、その実質が資産の譲渡又は役務提供と変わりないことから消費税の課税の対象になる。
10万円未満の少額減価償却資産、30万円未満の特例消耗品、中小法人における年間800万円の交際費損金算入基準、会議費となる1人あたり5,000円以下の飲食費など、法人税の処理を行う場合に金額判定を必要とする規定は沢山ある。では、消費税の課税取引においてこの金額判定は税抜価格と税込価格のいずれになるのであろうか。
法人税や住民税の本税など特定のものを除き、租税公課は原則として損金の額に算入される。この場合、損金の額に算入される租税公課の主な損金算入時期は、それぞれ次のとおりである。
自社株を評価する際に考慮する類似業種比準方式の計算が改正されました。 これにより、利益を多く出す会社の評価額は下がる傾向ですが、配当や純資産が厚い会社の評価額は上がる傾向にありますのでご注意ください。