損害賠償金の消費税の取り扱い
心身又は資産に対する損害賠償金は対価性がないため、通常は消費税の課税対象とならない。しかし、次のような場合は、その実質が資産の譲渡又は役務提供と変わりないことから消費税の課税の対象になる。
①損害を受けた棚卸資産が加害者に対して引き渡される場合に、その資産がそのまま又は軽微な修理を加えることによって使用することができるときのその収受する損害賠償金 ②特許権や商標権などの無体財産権の侵害を受けた場合に収受する損害賠償金 ③事務所の明渡しが遅れた場合に収受する損害賠償金
損害賠償金でも、その名称だけでは判断できないので注意を要したい。