吉田税理士事務所Tax Accounting Office

租税公課の損金算入時期

法人税や住民税の本税など特定のものを除き、租税公課は原則として損金の額に算入される。この場合、損金の額に算入される租税公課の主な損金算入時期は、それぞれ次のとおりである。

・申告納税方式の租税 事業税・税込経理の消費税・酒税・事業所税など申告納税方式によるものは、原則として、納税申告書を提出した事業年度。 また、更正又は決定のあったものについては、その更正又は決定のあった事業年度。

・賦課課税方式の租税 不動産取得税・自動車税・固定資産税・都市計画税などの賦課課税方式によるものは、原則として、賦課決定のあった事業年度。 ただし、納期の開始日の事業年度又は実際に納付した事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度。

・特別徴収方式の租税 ゴルフ場利用税・軽油引取税などの特別徴収方式によるものは、原則として、納入申告書を提出した事業年度。 また、更正又は決定のあったものについては、その更正又は決定のあった事業年度。

・その他 国税の利子税や地方税の納期限の延長に係る延滞金は、納付した事業年度。 ただし、その事業年度の期間に対応する未納額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度。

なお、税込経理の消費税は、申告期限未到来の納付消費税を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度での損金算入が認められ、前期分の事業税は、申告等がされていない場合でもその事業年度の損金の額に算入することができる特例がある。

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