金額判定における税抜価格と税込価格
10万円未満の少額減価償却資産、30万円未満の特例消耗品、中小法人における年間800万円の交際費損金算入基準、会議費となる1人あたり5,000円以下の飲食費など、法人税の処理を行う場合に金額判定を必要とする規定は沢山ある。では、消費税の課税取引においてこの金額判定は税抜価格と税込価格のいずれになるのであろうか。
この金額基準の判定は、当社の適用している経理方式により行うことになる。例えば、税抜価格280,000円、税込価格302,400円のパソコンを取得した場合、当社が税抜経理方式を採用していれば特例消耗品に該当し取得価額全額の損金算入が認められるが、税込経理方式を採用していれば資産計上し4年間で減価償却をすることになるのである。
消費税の経理方式により消費税額自体に差異は生じないが、法人税には差異が生じることがあるので経理方式の選定には注意が必要である。