吉田税理士事務所Tax Accounting Office

所得拡大促進税制の見直し

従業員の給与を一定の要件で増やしている場合には、その増加額の10%を税額控除できる制度がありますが、平成29年度税制改正により、その控除額が拡大され、最大給与増加額の22%を控除できることになりました。

詳しいことは、当事務所にご相談ください。

TOP