吉田税理士事務所Tax Accounting Office

振替納税(残高不足にご注意ください)

平成28年分の確定申告に係る振替納税は、 所得税が4月20日(木) 消費税が4月25日(火)です。

残高不足で引落しできない場合は、申告期限(所得税は3月15日、消費税は3月31日)に遡って延滞税がかかりますので注意してください。

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