不動産を取得した場合の固定資産税精算金の取扱い
法人が不動産を取得するにあたり、売買代金とは別に「固定資産税精算金」を支払うのが一般的である。この固定資産税精算金は取得時に損金とするか取得価額に含めるのかが問題となる。
「固定資産税」は1月1日の所有者に当年度分の納税義務があり、一般的に損金算入が認められる。しかし、固定資産税精算金は「税」ではなく、売主に納税義務がある固定資産税のうち取得後の期間に対応する金額を、不動産取引の慣習として「精算金」して精算しているに過ぎず、売買代金の調整として取得価額に含めることになる。
「固定資産税」と「固定資産税精算金」では一見同じものに見えるがまったく違うものであるので注意をしたい。