吉田税理士事務所Tax Accounting Office

短期前払費用の取扱い

法人が一定の契約により継続的に役務提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時において、まだ提供を受けていない役務に対応するものを前払費用といい、原則として、支出時は資産計上しておき、役務提供を受けた時に損金の額に算入する。

しかし、前払費用のうち地代家賃・保険料・支払利息など、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合、その支払った金額を継続してその事業年度の損金の額に算入しているときは、いわゆる短期前払費用としてその支払時点で損金の額に算入することが認められる。これを上手に利用すれば、決算対策として有効な方法である。

ただし、借入金を預金や有価証券などに運用する場合のその借入金の支払利息のように、収益と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められない。

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