吉田税理士事務所Tax Accounting Office

修繕費とならないものの判定

税務調査の際によく問題となる資本的支出と修繕費の区分について、判断に迷うことは少なくないが、法人税では両者の相違点を次のように示している。

<資本的支出> 固定資産の価値を高め、又は耐久性を増加させる等の積極的な支出。 ・・・資産として計上し、減価償却を行うため、支出した事業年度では全額損金計上できないとされている。

< 修繕費 > 固定資産の通常の維持管理及び原状回復のため等の消極的な支出。 ・・・修繕費として支出した事業年度に損金算入が認められる。

例えば、次のような支出は原則として修繕費にはならず資本的支出となる。

(1) 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額 (2) 用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額 (3) 機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額

ただし、明らかに資本的支出に該当した場合でも、金額が20万円未満の場合又はおおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合は、修繕費とすることができる。

また、資本的支出と修繕費の区分が明らかでない場合に、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として損金経理することができる。

①   60万円未満 ②   前期末取得価額のおおむね10%以下 特例  支出金額の30%相当額と前期末取得価額の10%相当額とのいずれか少ない 金額(継続適用を要件とし、残額を資本的支出としている場合)

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