吉田税理士事務所Tax Accounting Office

マンションの一室を事務所として使っていたら?

まだ事業を開始して間もない時期や、比較的小規模の事業を展開している会社では、住宅用のマンションの一室を事務所として使用しているケースも多いのではないだろうか。この場合に問題となりがちなのが、事務所の家賃の消費税法上の取り扱いである。

賃貸借に係る契約において「住宅用」として借り受けていたマンションの一室を事務所に使用したとしても、当該事務所の貸借料は課税仕入れには該当しないことになる。というのも、消費税法上、住宅の貸付は非課税であり、たとえ事務所として利用していても、契約において住宅用であれば、非課税として取り扱われることになっているからだ。

なお、その後、契約当事者間で事務所用に使用することについて再契約した場合には、その用途変更の契約をした後においては、課税仕入れとなる。

今現在マンションの一室を事務所としている会社は、一度契約書を確認してみるとよいであろう。

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