吉田税理士事務所Tax Accounting Office

消費税を早期に還付させるには?

消費税の課税事業者である輸出業者は、売上にかかる消費税は無いのに、仕入・経費にかかる消費税が生じるため、確定申告書の提出により消費税の還付を受けることができる(簡易課税の適用を受けているものを除く)。この還付消費税について、一日も早く還付してもらいたいところだが、そんな方法はないのだろうか。

基本的に法人の場合、消費税の計算期間は事業年度(通常は一年)と一致している。しかし「課税期間特例選択・変更届出書」をその選択しようとする課税期間の初日の前日までに提出すれば、次のように課税期間を短縮することが出来る。

① 事業年度が三月を超える場合にはその事業年度を三月ごとに区分した各期間 例えば事業年度が4月1日から翌年3月31日までの場合 4/1から6/30、7/1から9/30、10/1から12/31、1/1から3/31 ② 事業年度が一月を超える場合にはその事業年度を一月ごとに区分した各期間 例えば事業年度が4月1日から翌年3月31日までの場合 4/1から4/30、5/1から5/31…2/1から2/28、3/1から3/31

届出書を提出すれば上記のように3ヶ月ごとないしは1ヶ月ごとに消費税を計算し、一年後を待たないで、その期間ごとに還付を受けることが出来るのである。 ただし、課税期間を短縮した期間の都度、消費税を計算し申告書を提出しなければならないので、事務的な負担は増えることに注意したい。

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