吉田税理士事務所Tax Accounting Office

免税事業者や消費者から仕入れたとき

消費税の納付税額は、預った消費税額から支払った消費税額を差し引いて計算することとしている。

支払った消費税額を計算する場合は商品等の税込価格に108分の8をして計算することになるが、免税事業者から仕入れた場合や事業者ではない単なる消費者から仕入れた場合も、このような計算をしていいものか疑問に思うかもしれない。

しかし、免税事業者や消費者から仕入れた場合でも上記のような計算をしてよいことになっている。

例えば、免税事業者である下請業者に外注費100万円を支払ったとする。この100万円の支払の中には、その108分の8に相当する74,074円の消費税額が含まれているものとして計算する。このことは、事業用の建物や器具などを事業者でない人から購入したり賃借する場合も同じことになる。

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