吉田税理士事務所Tax Accounting Office

自動車リサイクル料の税務上の取扱い

平成17年1月1日より自動車リサイクル法が施行され、現在は法人個人を問わず車種に応じたリサイクル料を負担しなければならないが、いまだにその税務上の処理が正しく行われていないケースがみられる。

自動車リサイクル料とは、自動車を廃棄する際に要する費用であるが、この料金は車を新しく購入した際や車検などの際に支払う「前払い方式」をとっており、実際に廃棄されるまでは資金管理法人によって管理されている。

つまり、リサイクル料は資金管理法人に預託したものとみなされることから、会社がリサイクル料を支払った場合には、預託金として法人税法上の資産に計上される(消費税の処理は不課税となる)。

ただし、リサイクル料の中に資金管理料金という名称のものがあるが、これは資金管理法人の運用や管理等に充てられるため、法人税法上は費用処理し、消費税の取扱いでは課税仕入れとすることになっている。

リサイクル料の処理については、法人税・消費税ともに案外間違いやすいので、正しく処理されているか見直してみてほしい。

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