吉田税理士事務所Tax Accounting Office

使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度

使用済自動車が自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された場合(引取業者へ引渡し、①「移動報告番号」②「解体報告記録がなされた日」の連絡を受けた場合)は、申請すると車検残存期間(1ヶ月以上が要件)に相当する自動車重量税額が還付されることはご存知だろうか。 還付申請は、永久抹消登録申請書又は解体届出書(上記①②などを記載する。)と還付申請書を運輸支局等へ提出することによって行う。 永久抹消登録申請書、解体届出書、還付申請書は、申請者の負担軽減の観点から一体となった様式になっているため、比較的活用しやすい。

ただし、いくつか注意していただきたい点がある。 ① 還付申請は、適正に解体された旨の連絡を受けてから15日以内に行わなければならない。 ② 還付申請は、抹消登録申請又は解体届出と同時に行わなければならない。 ③ 自動車を売却又は下取りに出した場合は還付を受けることはできない。 ④ 還付金が支払われるまでには、おおむね3ヶ月程度かかる。

以上の注意事項を踏まえ、自動車の廃車をお考えの際は、この制度の活用をご検討いただきたい。

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