吉田税理士事務所Tax Accounting Office

養老保険の法人税法上の取扱い

法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする養老保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて直ちに損金計上されず次のような取扱となるので注意を要したい。 なお、養老保険とは、満期又は被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険のことをいう。

(1)死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合 その支払った保険料の額は、保険事故の発生又は保険契約の解除、若しくは失効により当該保険契約が終了する時まで損金の額に算入されず、資産に計上する必要がある。

(2)死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族の場合 その支払った保険料の額は、被保険者である役員又は使用人に対する給与として損金の額に算入する。 なお、給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となる。

(3)死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合 その支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は資産に計上し、残額は期間の経過に応じて保険料として損金の額に算入する。 ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、保険料として損金算入することはできず、それぞれ役員又は使用人に対する給与として損金になる(給与とされた保険料の取扱いについては上記(2)と同様。)。 また、役員に対する給与とされる保険料の額で法人が経常的に負担するものは、定期同額給与とされる。

TOP