吉田税理士事務所Tax Accounting Office

役員に対する貸付金利息の利率

会社が役員に対して貸付金を有してはいないだろうか。このような場合には、法人は役員から適正な金利を徴収する必要があるので注意を要する。

会社が役員に対して金銭を無償又は通常の利率よりも低い利率で貸し付けた場合には、通常の利率により計算した利息の金額と実際に徴収した利息の金額との差額は、役員に対して経済的利益の供与がなされたものとして、課税の対象となる。

ここでいう通常の利息とは (1)会社が他から借入れて貸し付けたものが明らかである場合はその借入金の利率 (1)会社が他から借入れて貸し付けたものが明らかである場合はその借入金の利率 (2)その他の場合は、貸し付けを行った日の前年の11月30日を経過する時における基準割引率 および基準貸付利率に年4%の利率を加算した利率とされている。

従って、課税を避けるためには、上記(1)、(2)から算定された利率で利息を徴収する必要がある。

なお、逆のケースで、役員が会社に対して貸付を行っている場合は、原則として、利息を徴収しなくても問題にはならない。

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