吉田税理士事務所Tax Accounting Office

会社が従業員等から預った源泉所得税の納付

法人が従業員から源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければならない。 しかし、給与の支給人員が常時9人以下のものは、源泉徴収した所得税を半年分まとめて納めることができる特例が設けられている。これを納期の特例という。

この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士報酬などから源泉徴収をした所得税に限られている。 この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日(一定の場合は1月20日)が、それぞれ納付期限になる。 また、この特例を受けるためには「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」をその法人の所轄税務署に提出することが必要である。

中小企業は源泉徴収に係る事務負担や資金繰りの観点からも上記の特例を知っていると便利である。また、以前は給与支払人員が10名以上であったが今は9名以下である場合であってもこの特例を受けることが出来るので、もしこのような状態に該当するのであれば一度考慮したいところである。

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