吉田税理士事務所Tax Accounting Office

居住用マンションの評価が変わります

マンションの時価と相続税評価の乖離を利用した節税(タワマン節税)の防止策として、居住用マンションの評価方法が変わることになりました。

令和6年以後の相続や贈与が対象になり、マンションを保有されている方には少なからず影響がありますので、詳しいことは当事務所までお尋ねください。

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