吉田税理士事務所Tax Accounting Office

振替納税の残高不足にご注意を

確定申告に係る所得税と消費税の振替日が近づいてまいりました。

残高不足の場合は法定納期限の翌日(4月16日)から延滞税がかかりますので注意してください。

振替日は所得税が5月31日、消費税が5月24日です。

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