一時支援金の申請期限について
飲食店の時短営業や外出自粛等の影響により、2021年1月から3月の売上が2019年又は2020年比で50%以上減少している場合の一時支援金の申請期限は5月31日までとなっています。
これから申請をお考えの事業者はお早めに手続きをしてください。
飲食店の時短営業や外出自粛等の影響により、2021年1月から3月の売上が2019年又は2020年比で50%以上減少している場合の一時支援金の申請期限は5月31日までとなっています。
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