吉田税理士事務所Tax Accounting Office

広大地評価が変わります

広大地とは、その地域における標準的な宅地の地積に比べて著しく地積が広大な宅地で、開発行為を行う場合に道路や公園等の公共公益的施設用地の負担が必要と認められる宅地をいいます。

広大地に該当する場合、最大65%の評価減がとれますので、有効に適用できれば相続税の大幅な減額が可能です。しかし適用の可否が不明瞭で、実務的に問題になっていました。

そこで広大地の評価は平成29年をもって廃止され、平成30年以降は「地積規模の大きな宅地」として適用要件が明確化されます。これにより評価減できる割合は、広大地評価に比べ相対的に減少しますが、使いやすくなることにより実務での活用が期待できます。

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