売掛金等の債権が貸し倒れたら?
売掛金などが貸倒れとなったときは、貸倒れとなった金額に対応する消費税額を貸倒れの発生した課税期間の売上げに対する消費税額から控除する。対象となる貸倒れは、消費税を預ることとなる売掛金その他の債権に限り、税務上、貸倒れとして認められる主な例は次のようなものである。
①会社更生法の規定による更生計画認可の決定、民事再生法の規定による再生計画認可の決定などにより債権の切捨てがあったこと。 ②債務者の財産状況、支払能力等からみてその債務者が債務の全額を弁済できないことが明らかであること。 ③その他一定の事実
貸倒れとして消費税額を控除するためには、債権の切捨ての事実を証する書類その他貸倒れの事実を明らかにする書面の保存をしておくことが必要であり、保存がない場合は控除できないので注意したい。