吉田税理士事務所Tax Accounting Office

役員に対して支給される超過勤務手当

役員に対して使用人同様に超過勤務手当を支給している会社もあるだろう。この役員に対する超過勤務手当は法人税法上、損金として認められるだろうか。

会社と役員との関係は、雇用契約ではなく委任関係とされており、そもそも勤務時間という概念自体がない。従って、超過勤務手当の支給ということ自体が想定されないはずである。現実問題として役員に対して超過勤務手当が支給された場合は、職務執行に際して事前に支給額が定められるものではなく、事後的に支給されたものと捉えられるため、損金に計上される定期同額給与等には該当せず、損金算入は認められないことになる。ただし、役員が使用人兼務役員であり、超過勤務手当の支給が使用人としての職務の対価としてなされるものであれば、使用人分の給与として損金算入が認められることになる。

役員に対する歩合給についても、同様の考え方になるので、役員に対し超過勤務手当や歩合給を支給している場合はご留意いただきたい。

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