吉田税理士事務所Tax Accounting Office

個人から資産を買い入れた場合の印紙税

不動産業を営んでいる法人が、商品不動産を業者ではなく個人から仕入れることもあるだろう。この場合、その個人から受取る金銭の受取書(領収書)に印紙を貼ってもらう必要はあるだろうか。

印紙税法においては金銭又は有価証券の受領書を課税の対象としているが、営業に関しないものは非課税とされている。ここに営業とは利益を得ることを目的として同種の行為を反復継続することを指している。 従って、個人が持っている自宅などを買い入れた場合はその金銭と引き換えに受領する領収書に印紙を貼らなくてもいいことになっている。

一定の金額を超えると印紙を貼らなくてはならないと誤解をしている場合は注意をしたい。

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