吉田税理士事務所Tax Accounting Office

無償取引でも課税される消費税

消費税の課税標準となる金額は、通常当事者間で授受することとした対価の額となる。しかし、下記のように無償等で資産の移転が行われた場合には、次のそれぞれの金額を課税標準とすることがある。

①法人が自社商品などをその役員に贈与したり、著しく低い価額で譲渡した場合 …その自社商品の時価 ②代物弁済をした場合…代物弁済により消滅する債務の額 ③資産を交換した場合…交換により取得する物品の時価

なお、①に関して対象になるのは自社の役員のみであり、使用人である場合やたとえ役員であっても、社内販売等の規定に基づいて全社員一律に割引等を受けることができる場合には①に該当しないこととなる。

取引の内容によっては相手から収受した金額ではなく時価等を課税標準としなければならないので注意したい。

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