吉田税理士事務所Tax Accounting Office

中古資産の耐用年数

中古資産を取得して事業の用に供した場合、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができる。 また、使用可能期間の見積りに多額の費用を要するなど、その見積りが困難であるときは、次の簡便法により算定した年数によることができる。

①法定耐用年数の全部を経過した資産 見積耐用年数=法定耐用年数×20% ②法定耐用年数の一部を経過した資産 見積耐用年数=(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20% なお、算出した年数に1年未満の端数があるときはその端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とされる。

例えば、法定耐用年数が15年で、経過年数が7年の中古資産の簡便法による見積耐用年数は、「(15年-7年)+7年×20%=9.4年」となり、端数を切り捨て9年となる。

なお、耐用年数の見積りは、その中古資産を事業の用に供した事業年度でのみ行うことができ、その事業年度で耐用年数の見積りをしなかったときは、その後の事業年度に耐用年数の見積りをすることはできない。また、その中古資産の再取得価額の50%に相当する金額を超える改良を行った場合など一定の場合は、法定耐用年数を適用することになるので注意が必要である。

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