吉田税理士事務所Tax Accounting Office

消費税の課税売上げ課税仕入れの時期

消費税の経理処理をする場合、課税資産の譲渡等や課税仕入れの時期が論点となることがある。これは法人税と同様、原則として、資産の引渡しやサ-ビスの提供があった時とされている。

例えば、工事代金を前受けしていたり、資産の購入代金を前払したとしても、その受取りや支払いの時期に関係なく、実際に引渡しやサ-ビスの提供があった時が売上げや仕入れの時期となる。 同じように、未収金や未払金がある時も、その代金の決済の時期に関係なく、資産の引渡しやサ-ビスの提供があった時が売上げや仕入れの時期になる。

なお、前払費用のうち、法人税の取扱いにより損金の額に算入することが認められている短期前払費用は、その支出した課税期間の課税仕入れに含めることになるため、結果的にその期に納付する消費税額の減額につながる。

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