相続税専門でないから
できる
アドバイスが
あります。

相続税を得意分野としながら、あえて相続税専門事務所としないことで、 相続税申告が終わった後の法人税・所得税・消費税など様々な税金まで考慮した総合的なアドバイスが可能です。

Yoshida Tax Accounting Office
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あなたの心のパートナー 気軽に相談できる会計事務所。

気軽に相談できる、 心に寄り添う会計事務所を 目指しています。

簡単な電話相談、Eメールなどで 報酬を請求することはありません。

どんな些細なことでもご相談ください。

個人事務所
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全案件を所長税理士が対応します。

小規模事務所だからこそできることがあります。
大手事務所にありがちな担当者によるスキルの差がありません。
この道30年の所長税理士が全案件を対応します。

ご家族の真意を見極めた対応が可能です。

ご家族ごとに抱える事情は様々で、ひとつとして同じ案件はありません。

ご家族の真意を見極め二次相続まで考慮した個別対応が当事務所のモットーです。

とりあえずお気軽に
ご相談ください。

初回相談は無料で承ります。
そもそも相続税の申告が必要かどうか不明な場合でも、とりあえずお気軽にご相談ください。

相続税
申告の流れ
Flow

  • 1

    初回無料相談(標準的な時期:相続開始から1カ月)

    家族構成、財産内容などわかる資料があればご持参ください。
    より具体的なアドバイスができます。
    資料がない場合でのご相談も可能です。

  • 2

    資料収集(標準的な時期:相続開始から3カ月)

    相続税の計算をするには、戸籍謄本等、不動産登記簿謄本、銀行・証券会社など金融機関の残高証明書、預金通帳その他資産や債務の資料が必須です。
    必要資料は当方からご案内させていただきます。
    ご自身で資料収集していただくのが基本ですが、ご希望があれば提携する司法書士、行政書士等に資料収集の一部を依頼することもできます(有料)。

  • 3

    相続放棄・限定承認(相続開始から3カ月以内)

    相続放棄等をされる場合は、3か月以内に家庭裁判所への申述が必要です。

  • 4

    準確定申告(相続開始から4カ月以内)

    亡くなられた方が確定申告をされていた場合には、最後の確定申告が必要です。

  • 5

    財産調査、財産の評価、相続税の試算(標準的な時期:相続開始から5カ月)

    収集していただいた資料をもとに財産調査、財産の評価、相続税の試算をします。

  • 6

    遺産分割協議(標準的な時期:相続開始から6カ月)

    遺言書がない場合は、財産債務の一覧をもとにご家族で遺産をどのような分割するかを相談します。
    分割の仕方によって適用できる特例が変化し相続税額にも大きな影響がありますので、最も有利になるようにアドバイスをさせていただきます。
    配偶者がご健在の場合は、二次相続まで考慮して遺産分割を検討します。
    なお、相続税額が安く済むことは重要ですが、それに執着しすぎてご家族が不自由になるケースが散見されます。目先の税額だけにとらわれず、ご家族にとって本当に有利な分割をご提案させていただきます。

  • 7

    相続税の申告・納付(相続開始から10カ月以内)

    遺産分割協議書(遺言書がある場合は遺言書)をもとに相続税申告書を作成し、各相続人ごとの相続税額を確定します。
    ご相続人の内容をご確認いただいたうえで相続税の申告書を税務署に提出します。
    あわせて相続税の納付のご案内をさせていただきます。

  • 8

    遺産の名義変更

    遺産分割協議書(遺言書がある場合は遺言書)があれば遺産の名義変更手続きができます。
    ご相続人自身でも可能ですが、不動産の相続登記は司法書士に依頼(有料)されるケースがほとんどです。銀行等金融機関の手続きはご自身でされる方が多いですが、司法書士、行政書士等に依頼することもできます(有料)。

税務代理報酬
及び
税務書類の作成報酬
Price

相続税の税務代理及び税務書類作成報酬

「基本報酬 遺産の総額による報酬※1税務書類作成報酬」です。
遺産の総額による報酬は、遺産の総額の金額によって変動します。

基本報酬

税込209,000円

遺産の総額による報酬※1

税込330,000円

基本報酬 税抜報酬額 税込報酬額
190,000円 209,000円
※1遺産の総額による報酬 税抜報酬額 税込報酬額
遺産の総額
5,000万円未満 300,000円 330,000円
5,500万円未満 356,250円 391,875円
6,000万円未満 412,500円 453,750円
6,500万円未満 468,750円 515,625円
7,000万円未満 525,000円 577,500円
7,500万円未満 587,500円 646,250円
8,000万円未満 650,000円 715,000円
8,500万円未満 712,500円 783,750円
9,000万円未満 775,000円 852,500円
9,500万円未満 837,500円 921,250円
1億円未満 900,000円 990,000円
1億5,000万円未満 993,750円 1,093,125円
2億円未満 1,087,500円 1,196,250円
2億5,000万円未満 1,181,250円 1,299,375円
3億円未満 1,275,000円 1,402,500円
3億5,000万円未満 1,368,750円 1,505,625円
4億円未満 1,462,500円 1,608,750円
4億5,000万円未満 1,556,250円 1,711,875円
5億円未満 1,650,000円 1,815,000円
6億円未満 1,837,500円 2,021,250円
7億円未満 2,025,000円 2,227,500円
8億円未満 2,200,000円 2,420,000円
9億円未満 2,375,000円 2,612,500円
10億円未満 2,550,000円 2,805,000円
10億円以上 2,700,000円 2,970,000円
10億円以上1億円増すごとに 加算150,000円 加算165,000円
  • ・共同相続人が複数の場合は1人増すごとに遺産の総額による報酬額の10%相当額を加算します。
  • ・基本的な財産評価を含みますが、土地の利用区画が多数の場合や自社株式等がある場合等は、一定の加算があります。
  • ・遺産の総額は、各種特例適用前の評価額によります。また債務の額は減額しません。
  • ・無料相談後、事前にお見積りをご提示します。

相続税に関する
よくあるご質問
FAQ

    • 相続人には誰がなりますか?

      相続人には配偶者相続人と血族相続人の2 種類があります。

      • 配偶者相続人

        被相続人の配偶者は血族相続人がいようといまいと、常に相続人となります。
        配偶者とは、法律上の婚姻をしている者をいい、内縁関係にある者は含まれません。

      • 血族相続人

        血族相続人は、被相続人の①子、②父母や祖父母、③兄弟姉妹です。

        • 子(血族相続人の第1 順位)

          被相続人に子がいる場合は、まず子と配偶者が相続人となります。たとえ父母や祖父母、兄弟姉妹がいたとしても、子と配偶者だけが相続人となります。
          相続人となる子には、実子だけでなく養子も含まれます。
          被相続人の死亡時点で胎児であった者も、その後に出生した場合は相続人となります。
          被相続人よりも先に子が死亡している場合は、その子の子(孫)が相続人となります。
          さらに、孫も被相続人よりも先に死亡している場合は、その孫の子(曾孫)が相続人となります。これらの孫や曾孫のことを、代襲相続人といいます。

        • 父母や祖父母(血族相続人の第2 順位)

          被相続人に子がいない場合は、父母や祖父母と配偶者が相続人となります。このとき、祖父母が相続人になれるのは、父母の両方が既に死亡しているケースです。

        • 兄弟姉妹(血族相続人の第3順位)

          被相続人に子も、父母や祖父母もいない場合は、兄弟姉妹と配偶者が相続人になります。
          被相続人よりも先に兄弟姉妹が死亡している場合は、その兄弟姉妹の子、つまり甥や姪が代襲相続人となります。しかし、甥や姪も被相続人よりも先に死亡しているケースでは、その甥や姪の子は、代襲相続人になれません(兄弟姉妹の代襲相続は一代限り)。

    • 相続人の法定相続分は?

      法定相続分は次のとおりです。

      この法定相続分は遺産分割の目安ですので、必ずしもこの割合通りに分割する必要はありません。

      • 配偶者がいる場合
        1. ①第一順位(子)配偶者2分の1:子2分の1
        2. ②第二順位(父母)配偶者3分の2:父母3分の1
        3. ③第三順位(兄弟姉妹)配偶者4分の3:兄弟姉妹4分の1
      • 配偶者がいない場合
        1. ①第一順位(子)子全部
        2. ②第二順位(父母)父母全部
        3. ③第三順位(兄弟姉妹)兄弟姉妹全部

      なお、子、父母、兄弟姉妹が複数いる場合は、各自の相続分は均等割になりますが、父母のいずれか一方を同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母とも同じ兄弟姉妹の2分の1になります。

    • 相続税はいつまでに申告すれば良いですか?

      相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、税務署に相続税の申告および納税をしなければなりません。

      相続の開始があったことを知った日とは、通常は被相続人の死亡日です。

      しかし、次のような場合には、死亡日と相続の開始があったことを知った日が異なることもあります。

      1. ・先順位の相続人が相続放棄したため後から自分が相続人になった場合

        たとえば法定相続人が母のみの場合に、母が相続放棄したため兄弟が相続人となったときは、自分が相続人になったことを知った日になります。

      2. ・死亡してから発見されるまでに時間がたっている場合

        たとえば、一人暮らしの人が亡くなった場合で、死亡日と発見された日が異なるときは、発見された日以後で相続人が相続の開始があったことを知った日になります。

    • 相続税はどのような財産に課税されますか?

      • 本来の相続財産

        相続税がかかる財産としてまず挙げられるのは、被相続人から相続や遺贈(遺言による財産承継)によって取得した財産です。ここでいう財産とは、金銭に見積もることができる経済的価値がある全てのものをいいます。

        具体的には、土地、家屋、現金、預貯金、有価証券、事業用財産、家庭用財産、貴金属、宝石、書画骨董品などです。

      • みなし相続財産

        みなし相続財産は、被相続人が死亡したときに所有していた財産ではありませんが、相続税の計算上、相続財産とみなして相続税を課税します。このみなし相続財産にはいくつかの種類がありますが、主なものとして次の生命保険金と死亡退職金が挙げられます。なお、生命保険金や死亡退職金は一定金額までは非課税となります。

        1. ①生命保険金

          被相続人が保険料を支払って自分にかけた生命保険がある場合、被相続人の死亡により保険金受取人は保険会社から保険金を受け取ります。この保険金は被相続人の財産ではありませんが、被相続人が保険料を負担していたため保険金が支払われたものです。そこで、この生命保険金を被相続人の財産とみなして相続税の課税対象としています。

        2. ②死亡退職金

          遺族が被相続人の生前勤務していた会社から、死亡退職により退職金を支給されることがあります。この退職金は、被相続人が生きていれば本人が会社から直接支給されたものです。そこで、この死亡退職金を被相続人の財産とみなして相続税の課税対象としています。

    • 生命保険金や死亡退職金はいくらまで非課税ですか?

      被相続人の死亡により、相続人が生命保険金を取得した場合は、次の非課税枠までの金額について、相続税の課税対象から控除します。

      非課税枠=500万円×法定相続人の数

      この法定相続人の数のなかに、被相続人の養子がいる場合は、養子の数を次のように数えます。

      1. 実子がいる場合 1 人まで
      2. 実子がいない場合 2 人まで

      なお、法定相続人とは、相続の放棄があった場合にも、その放棄がなかったものとした場合の相続人をいいます。

      また、生命保険金の非課税枠とは別枠で、死亡退職金の非課税枠を設けています。その金額は生命保険金の非課税枠と同じです。

    • 相続財産から控除できる債務とは?

      相続税は正味財産に対して課税されますので、被相続人が残した借入金などのマイナスの財産は相続財産から差し引くことになります。債務として相続財産から差し引くことができるものは、被相続人の死亡時点で支払うことが確定しているものに限ります。

      具体的には次のとおりです。

      控除できるもの
      1. ・銀行借入金
      2. ・不動産などを購入した際の未払金
      3. ・入院費などの未払医療費
      4. ・所得税、住民税、固定資産税などの未払税金
      5. ・個人事業の事業上の債務 など
      控除できないもの
      1. ・お墓や仏壇などを購入した際の未払金
      2. ・保証債務(主たる債務者が弁済不能の場合は控除できる)
      3. ・遺言執行費用
      4. ・税理士に対する相続税申告費用 など
    • 相続財産から控除できる葬式費用とは?

      葬式費用も相続財産から差し引くことができます。

      葬式費用は被相続人の債務ではありませんが、相続に伴い必然的に生ずる費用であり、通常、相続財産から支払われるものと考えられることから、相続財産からの控除が認められているものです。

      具体的には次のとおりです。

      控除できるもの
      1. ・葬式、埋葬、火葬、納骨の会葬に要した費用
      2. ・お寺へのお布施、戒名料
      3. ・その他、通常葬式に係る費用
      4. ・死体の捜査、運搬費用 など
      控除できないもの
      1. ・香典返しの費用
      2. ・墓碑などの買入費や借入料
      3. ・法要費用
      4. ・死体の解剖に要した費用 など
    • 相続税が課税される生前贈与財産とは?

      相続税は基本的に、相続開始時点(死亡時点)の財産が課税対象になりますが、生前贈与による行き過ぎた相続対策を防止するため、一定の生前贈与財産も相続財産唯加算して相続税の課税対象になります。

      • 暦年課税制度による生前贈与

        相続などによって財産を取得した人が、被相続人の死亡前一定期間内にその被相続人から生前贈与を受けていた場合は、その贈与財産を、相続財産に加えて相続税の計算をします。

        この場合に加算する金額は贈与時の相続税評価額となります。これは、あくまで相続などによって財産を取得した人だけの取り扱いであり、たとえば、相続人でも受遺者でもない孫が、被相続人の死亡前一定期間内に生前贈与を受けていたとしても、その孫が生前贈与を受けた財産を相続財産に加える必要はありません。

        加算対象期間は死亡前3年以内でしたが、2023年度税制改正により死亡前7年以内に延長されました。なお、改正後の適用を受けるのは2024年1月1日以後の贈与に限られるため、7年分すべて加算対象になるのは2031年1月1日以後に相続が開始した場合となります。また、延長された4年間(死亡前3年超)で加算対象となる贈与から、総額100万円まで相続財産に加算しない措置が設けられました。

        これを相続開始時期ごとにまとめると、下表のようになります。

        相続開始時期 加算対象期間 死亡前3年超の100万円控除
        2026年12月31日以前 死亡前3年以内の贈与 対象期間なし
        2027年1月1日以後
        2030年12月31日まで
        2024年1月1日以後の贈与 あり
        2031年1月1日以後 死亡前7年以内の贈与 あり
      • 相続時精算課税制度による生前贈与

        相続時精算課税制度の適用を受けた贈与のうち、住宅取得等資金や教育資金など一定のもの以外については、贈与時期(相続開始前7年以内)を問わず、原則としての贈与時の相続税評価額で相続財産に加算されます。ただし、2023年度税制改正により、次の2点の改正が行われました。

        1. ①2024年1月1日以後の贈与について相続財産に合算する贈与財産の価額は、基礎控除額(年間110万円)を控除後の金額とされます。
        2. ②相続時精算課税による贈与により取得した一定の土地または建物が、2024年1月1日以後の災害によって一定の被害を受けた場合には、相続財産に合算する贈与財産の価額は、その災害によって被害を受けた部分に相当する額を控除した残額とされます。
    • 相続税の基本的な計算方法教えてください?

      • 相続税の課税価格

        相続税の課税価格は各財産取得者ごとに次のように計算します。

        • 本来の相続財産
        • みなし相続財産
        • 非課税財産
        • 債務控除(債務と葬式費用)
        • 生前贈与財産
        • 課税価格 ①+②-③-④+⑤
      • 相続税の基礎控除額

        各財産取得者の課税価格を合計した金額(課税価格の合計額)が次の基礎控除額以下であれば相続税は課税されません。

        基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数※

        ※法定相続人の数のなかに被相続人の養子がいる場合は、養子の数は次の上限があります。

        実子がいる場合 1人まで  実子がいない場合 2人まで

        なお、法定相続人とは、相続の放棄があった場合にも、その放棄がなかったものとした場合の相続人をいいます。

      • 相続税の総額

        課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合は相続税が課税されます。

        • 課税価格の合計額
        • 基礎控除額
        • 課税遺産総額
          課税価格の合計額から基礎控除額を控除して課税遺産総額を算出します。

          ①-②=課税遺産総額

        • 各相続人の仮の取得金額
          課税遺産総額を法定相続人が法定相続分どおり取得したと仮定して仮の取得金額を算出します。

          ③×各相続人の法定相続分=各相続人の仮の取得金額

        • 相続税の総額
          各相続人の仮の取得金額に相続税の税率を乗じて相続税の総額の基となる税金を計算し、それを合計して相続税の総額を求めます。

          ④×相続税の税率=相続税の総額の基となる税金


          相続税の総額の基となる税金の合計=相続税の総額

        • 各財産取得者の相続税額
          相続税の総額を、各財産取得者が実際に取得した財産の割合に応じて配分します。

          ⑤× 各財産取得者の課税価格課税価格の合計額 = 各財産取得者の相続税額

    • 相続税額の加算や控除にはどのようなものがありますか?

        相続税の納税者ごとの個別事情などを考慮し、各財産取得者の相続税額に一定の加算や控除があります。

      • 相続税の2割加算

        被相続人の配偶者、子(代襲相続人を含む)、父母以外の人は、相続税を2割増で納めます。

        なお、孫や曾孫を養子にしている場合、その孫や曾孫が代襲相続人でなければ、2割加算の対象になります。

      • 贈与税額の控除

        生前贈与加算の対象になった贈与財産に贈与税が課税されている場合は、その課税された贈与税を相続税の計算上控除することができます。なお、相続税額から控除しきれない贈与税額がある場合、暦年課税制度による贈与税額は還付を受けることができませんが、相続時精算課税制度による贈与税額は還付を受けることができます(還付申告が必要)。

      • 配偶者の税額軽減

        被相続人の配偶者は、法定相続分相当額まで相続財産を取得しても相続税が課税されません。また法定相続分相当額を超える財産を取得しても1億6,000万円までは課税されません。ただし、この特例を使って配偶者の税金がゼロであっても、相続税の申告書は提出しなければなりません。また、この特例は配偶者の取得する財産が確定していることが前提ですので、相続税の申告期限までに配偶者の取得する財産が確定していない場合は、配偶者もいったんこの特例を適用しないで相続税を納めることになります。後日分割が確定すれば、一定の要件のもと、この特例を受けて納めた相続税を返還してもらうことができます。

      • 未成年者控除

        法定相続人である未成年者は、次の金額が相続税から控除されます。

        10万円×(18歳-その者の年齢)

      • 障害者控除

        法定相続人である障害者は、次の金額が相続税から控除されます。

        10万円(特別障害者は20万円)×(85歳-その者の年齢)

      • 相次相続控除

        被相続人の死亡前10年以内に開始した相続により、今回の被相続人が財産を取得して相続税を納めている場合には、その相続税のうち一定の金額を今回の相続税から控除します。

      • 外国税額控除

        相続などにより外国にある財産を取得し、その財産について、外国の相続税に相当する税金が課税されている場合には、その金額を日本の相続税から控除します。

    • 相続税の税率は何%ですか?

      相続税は超過累進税率を採用していますので、相続財産が多いほど税率は高くなります。

      実務では次の速算表により計算します。

      <相続税の速算表>

      相続税の総額の基となる税金=(A)×(B)-(C)

      法定相続分に応ずる取得金額(A)
      (各相続人の仮の取得金額)
      税率(B) 控除額(C)
      1,000万円以下 10%
      1,000万円超から3,000万円以下 15% 50万円
      3,000万円超から5,000万円以下 20% 200万円
      5,000万円超から1億円以下 30% 700万円
      1億円超から2億円以下 40% 1,700万円
      2億円超から3億円以下 45% 2,700万円
      3億円超から6億円以下 50% 4,200万円
      6億円超 55% 7,200万円
    • 相続税の簡単な計算例を教えてください?

      亡くなったAさんの法定相続人は妻A(68歳)、長男B(40歳)、二男C(37歳)の3人で各相続人の取得財産等(すべて相続税評価額)は下記のとおりです。

      1. ・妻B

        現金預金 8,100万円

        死亡保険金 3,500万円(被相続人が保険料を負担)

        債務葬式費用 200万円

      2. ・長男C

        現金預金  4,500万円

      3. ・二男D

        現金預金  3,600万円

      4. ・加算される生前贈与財産なし
      • 課税価格の計算
        1. ・妻B 8,100万円+(3,500万円-非課税500万円×3人)-債務控除200万円= 9,900万円
        2. ・長男C 4,500万円
        3. ・二男D 3,600万円
        4. ・課税価格の合計額 9,900万円+4,500万円+3,600万円=18,000万円
      • 遺産に係る基礎控除額
        1. 3,000万円+600万円× 3 人=4,800万円
      • 課税遺産総額
        1. 18,000万円-4,800万円=1億3,200万円
      • 各相続人の仮の取得金額
        1. ・妻B  1億3,200万円×1/2=6,600万円
        2. ・長男C 1億3,200万円×1/4=3,300万円
        3. ・二男D 1億3,200万円×1/4=3,300万円
      • 相続税の総額
        1. ・妻B  6,600万円×30%-700万円=1,280万円
        2. ・長男C 3,300万円×20%-200万円=460万円
        3. ・二男D 3,300万円×20%-200万円=460万円
        4. ・相続税の総額 1,280万円+460万円+460万円=2,200万円
      • 各財産取得者の相続税額
        1. ・妻B  2,200万円×9,900万円/18,000万円=1,210万円
          1,210万円-※配偶者の税額軽減1,210万円=0
          ※妻Bの取得財産は1億6,000万円以下のため全額軽減対象
        2. ・長男C 2,200万円×4,500万円/18,000万円=550万円
        3. ・二男D 2,200万円×3,600万円/18,000万円=440万円

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