相続税専門でないからできる
アドバイスがあります。

相続税を得意分野としながら、あえて相続税専門事務所としないことで、
相続税申告が終わった後の法人税・所得税・消費税など様々な税金まで考慮した総合的なアドバイスが可能です。

個人事務所ならではの強み

全案件を所長税理士が対応

小規模事務所だからこそできることがあります。大手事務所にありがちな担当者によるスキルの差はなく、この道30年の所長税理士が全案件を対応します。

ご家族の真意を見極めた対応

ご家族ごとに抱える事情は様々で、ひとつとして同じ案件はありません。ご家族の真意を見極め、二次相続まで考慮した個別対応が当事務所のモットーです。

とりあえずお気軽に相談

初回相談は無料で承ります。そもそも相続税の申告が必要かどうか不明な場合でも、とりあえずお気軽にご相談ください。

相続税の不安を解消しましょう

無料相談で、あなたの相続税の悩みを丁寧にサポートします。

相続税申告の流れ

1. 初回無料相談

標準的な時期:相続開始から1カ月

家族構成、財産内容などわかる資料があればご持参ください。 より具体的なアドバイスができます。資料がない場合でのご相談も可能です。

2. 資料収集

標準的な時期:相続開始から3カ月

相続税の計算には、戸籍謄本、不動産登記簿謄本、金融機関残高証明書、預金通帳などが必要です。 必要資料は当方からご案内します。希望があれば提携の専門家に一部資料収集を依頼可能(有料)です。

3. 相続放棄・限定承認

相続開始から3カ月以内

相続放棄等をされる場合は、3か月以内に家庭裁判所への申述が必要です。

4. 準確定申告

相続開始から4カ月以内

亡くなられた方が確定申告をされていた場合には、最後の確定申告が必要です。

5. 財産調査・財産評価・相続税の試算

標準的な時期:相続開始から5カ月

収集した資料をもとに財産調査、評価、相続税の試算を行います。

6. 遺産分割協議

標準的な時期:相続開始から6カ月

遺言書がない場合は、財産債務の一覧をもとにご家族で分割方法を相談します。 分割方法によって特例や相続税額が変化します。二次相続も考慮してアドバイスします。 目先の税額だけでなく、ご家族にとって有利な分割をご提案します。

7. 相続税の申告・納付

相続開始から10カ月以内

遺産分割協議書(遺言書)をもとに相続税申告書を作成し、相続税額を確定して税務署に提出します。納付案内も行います。

8. 遺産の名義変更

遺産分割協議書(遺言書)があれば遺産の名義変更が可能です。 不動産相続登記は司法書士に依頼(有料)されるケースが多いです。 銀行等の手続きはご自身で行う方が多いですが、専門家に依頼可能(有料)です。

相続税の税務代理及び税務書類の作成報酬

遺産の総額 税抜報酬額 税込報酬額
基本報酬 190,000 (209,000)
5,000万円未満 300,000 (330,000)
5,500万円未満 356,250 (391,875)
6,000万円未満 412,500 (453,750)
6,500万円未満 468,750 (515,625)
7,000万円未満 525,000 (577,500)
7,500万円未満 587,500 (646,250)
8,000万円未満 650,000 (715,000)
8,500万円未満 712,500 (783,750)
9,000万円未満 775,000 (852,500)
9,500万円未満 837,500 (921,250)
1億円未満 900,000 (990,000)
1億5,000万円未満 993,750 (1,093,125)
2億円未満 1,087,500 (1,196,250)
2億5,000万円未満 1,181,250 (1,299,375)
3億円未満 1,275,000 (1,402,500)
3億5,000万円未満 1,368,750 (1,505,625)
4億円未満 1,462,500 (1,608,750)
4億5,000万円未満 1,556,250 (1,711,875)
5億円未満 1,650,000 (1,815,000)
6億円未満 1,837,500 (2,021,250)
7億円未満 2,025,000 (2,227,500)
8億円未満 2,200,000 (2,420,000)
9億円未満 2,375,000 (2,612,500)
10億円未満 2,550,000 (2,805,000)
10億円以上 2,700,000 (2,970,000)
10億円以上1億円増すごとに 加算150,000 (加算165,000)

・上記の報酬額に、共同相続人が複数の場合は1人増すごとに基本報酬を除き当該報酬額の10%相当額を加算します。

・基本的な財産評価を含みますが、財産の評価が著しく複雑なときは、土地の利用区画数や自社株式等に応じて加算します(上限:報酬額100%)。

・遺産の総額は各種特例適用前の評価額によります。また債務の額は減額しません。

・延納・物納を利用する場合は別途規定によります。

相続税の不安を解消しましょう

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相続税のFAQ

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